ご自身が高齢となり、物事を判断することが難しくなったらどうされますか?
将来、判断能力が不十分になった時に、契約などの法律行為や財産管理について、信頼のおける方に管理してもらうよう決めておくことができます。
この場合、任意後見契約を公正証書で結んでおきます。現状で判断能力が不十分な場合は、法定後見制度を利用します。
法定後見制度は、判断能力の状態により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
成年後見制度の利用について、詳しく知りたい方、利用しようか悩んでいる方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
成年後見制度
①成年後見制度とは?
判断能力の低下により、契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になった場合、その方に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートを行うための制度です。
②どんな種類があるの?
法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、すでに判断能力の低下が認められる場合に、家庭裁判所が適切な援助者を選ぶもので、任意後見制度は、判断能力があるうちに将来の代理人を定め、「任意後見契約」を結んでおくものです。
任意後見契約と併せて、
①任意代理契約
本人の判断能力に問題はないが、財産管理や身上監護の支援を継続的に依頼する契約
②見守り契約
任意後見契約が発効するまでの間、定期的な電話連絡や自宅訪問などによって、本人の健康状態や生活の状況などを直接確認することを目的とする契約
※①と➁を併せて委任契約を結ぶことができます。
③死後事務委任契約
入院費の清算などの諸手続、葬儀、埋葬等に関する事務を委任する契約
これにより、将来に備えることができます。お気軽にご相談ください。
任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しないため、公証役場で公正証書を作成します。